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給特法は時代に合わない法律!?
「給特法(国立の義務教育諸学校等の教諭等に対する教職調整額の支給等に関する特別措置法)」は昭和47年に施行された法律です。
内容を簡潔にまとめると。。
・教員は、勤務態様の特殊性があり、一般行政職と同じような勤務時間管理はなじまない。
・だから時間外勤務手当を支給しない
・その代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給
教員の勤務時間の管理がむずかしいから時間外勤務手当あげないけど、4%あげるから頑張ってね。テヘペロ(о´∀`о)
さすがに修学旅行引率や部活動の手当はありますが最低賃金以下しか出ません(;_;)
参考文献:文部科学省 教職員調整手当の経緯について
www.mext.go.jp
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